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経験を生かし、FPの視点より不動産問題を解決

経験35年、不動産専門のコンサルタント

アイリスコンサルタント

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044-855-8797

不動産を「売却

1,単 純 売 却 → キャシュ取得

 2,買換時の課題 

①つなぎ資金--新規取得の住宅資金確保

 ②転居までの一時住居 

 ③最終資金

売却額(-諸費用)新規取得額(+諸費用)=資金余剰発生

売却額(-諸費用)新規取得額(+諸費用)=追加資金準備

 

売却の流れ

お問い合わせから、売却までの流れ

 ・土地 ・マンション ・1戸建て ・アパート ・ビル

売却による「税務」

マイホームを売却した場合のみに、譲渡損失が認められる。

 不動産の売却時の留意すべき税問題

(1)所得税譲渡所得 住民税含む

 a、短期所有--所有期間が5年未満(1月1日現在)

     税率=国税30%+地方税9%=39% 

 b、長期所有--所有期間が5年以上(1月1日現在)

     税率=国税15%+地方税4%=20%

 c、特例居住用の財産の特別控除3,000万円(条件がある)

  更に10年以上の所有には軽減税率適用

居住用財産(マイホーム)の買換えた場合--

            買換特例によって税の繰り延べ等価交換等)

事業用資産の収用交換--特別控除5,000万円 他に特殊な場合がある。

居住財産の売却によって損失が発生した場合は、譲渡損失の繰り延べが、損益通算出来ます。(損益通算はこの他は出来ません。)

更にこれが1年で控除出来なかった場合は3年間他の所得より控除できます。

 注意! 

 「投資用不動産」の売買損失は、申告しても税還付はされません。

※事業用不動産の譲渡損失は、居住用不動産を除いて、他の所得(給与等)と損益通算は適用されません。

(2)相続税--詳しくは、こちら→

(3)消費税--個人が居住していたものには非課税。